「ロート製薬」ステマで措置命令 消費者庁 再発防止求める
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250325/k10014760001000.html
化粧品の規制は厳しくなっていますが、実際、インターネット上の広告は違反事例だらけ。
実は余程の事例でない限り、なかなか関係省庁の規制の手が回っていません。
今回の事例は、事業者側がインスタグラマーに依頼したものにも関わらず、あたかも自然に湧いた口コミかのように扱ったことが消費者を誤認させるという事例でした。
ステマ規制とは、消費者に対して広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する行為(ステルスマーケティング)を規制するもので、2023年10月1日に施行されました。
例えば事業主がインフルエンサーに商品提供し、口コミを書いてねと依頼したにも関わらず、インフルエンサーが自発的に購入し、口コミを書いてくれたと消費者に思わせたらもうステマです。
インフルエンサーに商品提供した場合の責任は事業主です。
また薬機法において化粧品は56の効果効能以外は謳ってはいけないため、一般感覚でライティングしたら広告審査には一生通りません。
そしてコスメの広告には、薬事法だけではなく景表法も立ちふさがります。
これらの規制については、だいたいの会社が儲かってきた頃に一発、どでかい課徴金を受けるのがオチです。
税務署と同じく成果の上がるところから行くという事実はありますが、措置や処分は来ないからと言って正しくないライティングを続けているのは会社の品格や資質が問われかねません。
誇張した効果効能をアピールする口コミには騙されずに製品を選びたいですね。